厚生労働省保険局保険課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品、いわゆる長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等関係法令の一部改正に伴い、令和6年10月1日より、選定療養の仕組みを導入することとなりました。
具体的には、後発医薬品があるにもかかわらず、先発医薬品の処方(調剤)を希望した場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただくこととなります。
詳しい内容等は厚生労働省ホームページ『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』及び別添のチラシ「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」をご覧ください。
〇厚生労働省ホームページ