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令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しについて

2026年08月01日

厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 
家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、令和8年8月からの制度においては、70歳未満・年収約370万円~約510万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます。また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。
さらに、令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。


令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。 

具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う
こととしています。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます(▲同25%)。(令和9年8月から)


詳しくは添付のリーフレットをご覧ください。

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