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健康づくり編
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出産費貸付制度

被保険者および被扶養者が出産の際、出産育児一時金が支給されるまでの間、当面必要となる資金を無利子で貸し付ける「出産費貸付制度」を創設しています。

対象者

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者等
  • 妊娠4ヵ月以上の方で医療機関に一時的な支払いが必要となった被保険者等

貸付限度額

出産育児一時金の8割相当額

貸付の返済

貸付は出産前に、出産育児一時金は出産後にそれぞれ申請し、出産育児一時金が支給された時点で相殺されます。

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