健康保険法施行規則の改正により、令和5年12月8日以降の資格取得届、被扶養者(異動)届、任意継続資格取得届等の届出の際には住民票住所の記載が必須となりました。
住民票住所と現在居住している住所に相違がある場合や海外在住、国内に住所を有しない等、特殊な事情がある場合には「現住所届(住民票住所以外)」をご提出ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2023年12月08日
健康保険法施行規則の改正により、令和5年12月8日以降の資格取得届、被扶養者(異動)届、任意継続資格取得届等の届出の際には住民票住所の記載が必須となりました。
住民票住所と現在居住している住所に相違がある場合や海外在住、国内に住所を有しない等、特殊な事情がある場合には「現住所届(住民票住所以外)」をご提出ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。